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刑事事件サポート

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裁判員裁判は通常の裁判と何が違うのですか?

被告人が起訴された刑事事件について有罪か否かを判断し,有罪であった場合にどのような刑罰を科すために行われるのが刑事裁判です。

その中で,最も重い刑として死刑や無期懲役が定められている罪,故意の犯罪行為で人を死亡させた罪などの一定の重大事件は,一般市民の中から抽選で選ばれた裁判員が参加して刑事裁判を行ないます。

裁判員裁判以外の第一審をみると,一定の重大事件については裁判官3人の合議体によって審理・判決を行い,それ以外の事件は裁判官1人の単独体で審理・判決を行います。

これに対して,裁判員裁判の場合,裁判官3人のほかに抽選で選ばれた一般市民6人が審理・判決に加わります。

裁判員裁判が導入された目的は,市民が裁判に参加することで,裁判が身近で分かりやすいものとなり,健全な社会常識に基づく裁判が行われるようにして,司法に対する国民の信頼を向上させることにあります。

これまで過去の刑事事件については,裁判官だけの判断により一般の市民感覚とはずれた量刑判断などがなされてきました。

そこで,重大な刑事事件の裁判については,市民が審理・判決に加わることで,裁判官にない視点や一般常識的な見解を提供し,より適切で慎重な判断をしようとすることが期待されているのです。

市民は,法律のことも裁判のこともまったく知らないのが前提とされているため,裁判官や弁護人,検察官などの法律の専門家は,市民に理解ができるようわかりやすい説明をする必要がでてきます。

また,月に1度のペースで行われる通常の裁判とは違い,裁判員裁判では連続して審理が行われ,裁判官と裁判員の評議も審理の終結後に直ちに行われます。

このように集中的でわかりやすい裁判を行うためには,事前の整理や準備が大切となります。

そのため,裁判員裁判の場合,裁判官,弁護士,検察官が事前の準備手続(これを公判前整理手続といいます)を行うことが必須となっています。

詳しい説明をお聞きになりたい方は,一度,当法人の刑事事件に精通した弁護士までご相談いだければ幸いです。

名古屋近郊にお住まいの方ですと,弁護士法人心 名古屋法律事務所が便利だと思われます。

刑事事件についてご不明な点がありましたら,どのようなことでも構いませんので,安心して当法人の弁護士までお尋ねください。

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刑事事件の基礎知識―執行猶予とは

刑事事件を起こし逮捕されると、警察や検察の捜査を経て、検察官により起訴とするか不起訴とするかの決定がなされます。

そして、起訴処分が下されると公判が行われるのですが、この結果が有罪となると刑事事件では懲役刑や禁固刑、罰金刑などが言い渡されることになります。

刑事事件に関するニュースなどを見ていると、執行猶予付き判決が下されたということをよく聞くと思います。

裁判において懲役刑が下される場合に実刑か執行猶予付きかが決まるのですが、法律上執行猶予が認められる場合で被告人の情状酌量が認められる場合に執行猶予付きの判決が下ります。

執行猶予付き判決が下されると、刑事事件の裁判が確定した日から言い渡された期間執行が猶予される制度です。

分かりやすく言うと、期間内において禁固以上の刑若しくは罰金の刑に処せられなければ、当該刑事事件の裁判で言い渡された判決は効力を失うというものです。

そして、執行猶予期間を無事終えると検察庁の犯歴には残りますが、法律上、刑の言渡が失効するので、前科がない者として扱われることになります。

執行猶予が付くには、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金刑言い渡しが条件で、取り消し要因に該当しないことなど他にもいくつか条件があります。

また、例外として、執行猶予中に犯した罪で裁判を受けても1年以下の懲役若しくは禁固刑以下の言い渡しの場合、さらに、保護観察処分中でないこと等の条件を満たすと、再度の執行猶予が付くこともあります。