無実を証明したい
全く身に覚えがないのに逮捕され,厳しい取り調べを受けるというのは大変恐ろしいことです。
警察官は被疑者に対して思い込みで対応することもあるため,いくら無実を訴えても言い逃れと解釈されてしまうこともあります。
無罪の主張を行う際は,供述調書作成の段階から強い意志を持って対応する必要があります。
一度作られてしまった供述調書は相当強力な証拠となってしまい,裁判で修正を求めてもなかなか認められません。
自分の言い分と違う内容の場合,絶対に認めず,訂正を求め,それでも納得いくものに修正されなければ署名押印の拒否も必要です。
逮捕された方はすぐに弁護士を呼ぶ権利が認められています。
仮に納得のいかない供述調書に署名押印を求められても,「弁護士と相談の上検討しますので,弁護士を呼んでください」と言うことになんの問題もありません。
当事務所にご相談いただければ,大至急接見に伺い,ご相談者様のお話を聞いた上で,今後の対応策をアドバイスいたします。
また調書にサインをしてしまった場合でも,それを撤回し無実を訴えることも行います。
困難ではありますが,無実を証明するために,あきらめず,粘り強く弁護活動を行います。
冤罪でお困りでしたら,是非,当事務所にご相談ください。