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被疑者と被告人の違い

1 被疑者とは

まず,被疑者とは,警察や検察などの捜査機関から犯罪の疑いをかけられ捜査の対象となっている者で,いまだ起訴されていない者をいいます。

例えば,テレビのニュースなどにおいて,逮捕された被疑者を容疑者などと呼び,犯罪者のように扱うような報道がされることがあります。

確かに, 犯罪を犯した疑いのある者は,原則として,裁判官の発した逮捕状をもとにして逮捕されることになります。

しかしながら,ここで裁判官が逮捕状を発行する際に行った判断はあくまでも,犯罪の嫌疑があるかどうかにすぎず,当該被疑者が犯罪を犯したかどうかを確定するものではありません。

しかしながら,日本の法律においては,いかなる人も,無罪の推定が働くため,裁判において有罪を宣告されるまでは,犯罪者と扱われるべきではありません。

2 被告人とは

次に,被疑者とよく似た名称ですが,被告人と呼ばれる人がいます。

この被告人とは,捜査機関によって犯罪の疑いをかけられ,検察官から起訴された者をいいます。

つまり,被疑者が検察官により起訴されると被告人になります。

もっとも,被告人の場合も,被疑者と同じく「無実の推定」が適用されますので,裁判において有罪を宣告されるまで犯罪者として扱われることはありません。

3 被疑者と被告人の違い

被疑者も被告人も,裁判において有罪と宣告される前であれば,犯罪者として扱われるべきではなく,あくまでその疑いがある者にとどまる点で共通しています。

もっとも,被疑者は,検察官が有罪であると確信に至っている場合に,起訴されることが多く,その意味で,被告人は,検察官が有罪だと判断した被疑者のことを指すということができ,その点に両者の違いがあるといえます。

また,被疑者や被告人が身体拘束を受けている場合には,被告人だけが,保釈の請求をすることができるという点でも違いが存在します。

4 さいごに

弁護士法人心は,名古屋市内に,複数の支店が所在し,刑事事件を得意とする弁護士が在籍しておりますので,刑事事件でお悩みの際は,ご相談ください。

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