『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「その他」に関するお役立ち情報

被害届と告訴の違い

1 被害届とは

被害届とは,犯罪の被害者が,警察や検察等の捜査機関に対し,被害に遭った事実を申告する届出のことです。

2 告訴とは

告訴とは,犯罪被害者やその親族等の告訴権をもつ者が,捜査機関に対し,被害に遭った事実を申告して,犯人の処罰を求めることです。

3 被害届と告訴の違い

被害届と告訴とは,犯人の処罰を求める意思表示が含まれているかどうかという点で,異なります。

被害届は,犯罪被害の事実を申告するものにすぎず,犯人の処罰を求める意思は含まれていません。

したがって,被害届を出すことによって,何らかの法的な効果が生じるわけではなく,捜査を開始するかどうかは,捜査機関の判断に委ねられています。

他方で,告訴は,法律で定められた告訴権者によるもので,犯人の処罰を求める意思表示が含まれています。

したがって,告訴を受理した捜査機関は,捜査を開始しなければなりません。

そして,検察官は,起訴処分とするか不起訴処分とするかについて判断を下し,その処分結果を告訴した者に通知する義務を負います。

また,検察官は,名誉棄損罪や強姦罪等,一定の犯罪については,告訴権者の告訴がなければ公訴提起をすることができません。

これらの犯罪を親告罪といい,法律で定められています。

したがって,親告罪の場合は,被害者が告訴をしなければ,加害者が起訴されることはありません。

犯罪の被害者は,両者の違いを踏まえて,被害届を出すか,告訴するか,判断することになります。

4 被害届・告訴状の書き方や提出方法

被害届や告訴状は,法律で定められた書式はなく,書き方が定められているわけではありません。

そうとはいえ,捜査機関に正しく犯罪事実を伝え,適切な捜査をしてもらうためには,法的に必要な事実を分かりやすく整理して,文書化する必要があります。

また,警察からいろいろな質問をされることがあり,適切な受け答えが求められます。

さらに,暴行等の比較的軽微な事件の場合には,警察が,被害届の受理に抵抗を示すケースもみられます。

そこで,被害届や告訴状を提出する場合には,必要に応じて刑事事件に詳しい弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士が,被害者から犯罪事実を聴取した上で被害届・告訴状を作成したり,必要に応じて警察に同行する場合もあります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報トップ

交通犯罪のお役立ち情報

盗撮のお役立ち情報

痴漢のお役立ち情報

その他性犯罪のお役立ち情報

暴行・傷害のお役立ち情報

万引き・窃盗のお役立ち情報

詐欺のお役立ち情報

恐喝・強盗・その他のお役立ち情報

薬物犯罪のお役立ち情報

取調べのお役立ち情報

示談のお役立ち情報

逮捕・勾留のお役立ち情報

面会・接見のお役立ち情報

保釈のお役立ち情報

実刑・執行猶予・罰金・前科等のお役立ち情報

少年事件のお役立ち情報

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ