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刑事事件サポート

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「万引き・窃盗」に関するお役立ち情報

万引きで逮捕されるケース

1 万引きは何罪に当たるのか

万引きは,刑法第235条の窃盗罪に当たり,10年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰が科せられる可能性があります。

2 万引きで逮捕されるケース

⑴ 現行犯逮捕

現行犯逮捕とは,現に犯罪を行っている,あるいは犯罪を行い終わった直後の犯人を逮捕することをいい,警察官だけでなく,一般人でも行うことができます。

万引きで逮捕される例としては,カバンや服の中に商品を隠し持ったまま店を出たところで従業員等に声をかけられ,逮捕されるというケースが典型的です。

⑵ 通常逮捕

通常逮捕とは,逮捕状を警察官が犯人のもとへ持参した上で逮捕することをいいます。

万引きの場合の通常逮捕までの流れは,店側が万引きの被害に遭ったことに気づき,警察に被害届を提出します。

警察が防犯カメラ映像を確認するなどの捜査を行い,犯人を特定すると,裁判所に対して逮捕状の発布を申請します。

その後,警察官が犯人のもとへ逮捕状を持参して逮捕となりますので,万引きから時間がたってから逮捕される場合も十分あり得ます。

3 万引きで逮捕されたら弁護士に相談を

⑴ 逮捕された場合

万引きは窃盗罪に当たる犯罪ですので,金額の大小や初犯であるかどうかにかかわらず,逮捕される可能性があります。

もしご家族が万引きで逮捕されたら,早めに刑事事件に強い弁護士に相談した方がよいでしょう。

早めに弁護士に相談することで,警察や検察官の取り調べにおいてどのように対応すべきかのアドバイスを受けることができますし,被害店舗側に被害弁償をするなどして早期に示談することで,処分を軽くする(例えば,不起訴処分となることや,刑罰を受けるとしても罰金刑にとどめることなど。)ことができる場合もあります。

⑵ 逮捕後に勾留された場合

また,逮捕後に勾留された場合,最大で23日間身柄拘束されてしまいます。

その場合,仕事への影響も考えられますから,弁護士に依頼して身柄拘束からの解放を要求することもできます。

万引きで家族が逮捕されたなど,刑事事件で弁護士をお探しの方は,弁護士法人心までお気軽にご相談ください。

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