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刑事事件サポート

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覚醒剤

薬物事件の内、覚醒剤に関する事件は覚醒剤取締法にて処罰されます。

輸入及び輸出の禁止、所持の禁止、製造の禁止及び制限、譲渡及び譲受の制限及び禁止、使用の禁止が主な規定となっています。

ここでは、覚醒剤を所持したり、使用したりした場合について解説します。

覚醒剤所持・使用事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。

覚醒剤取締法違反で逮捕された場合にも、弁護士と連絡を取りやすくなります。

逮捕後、必要な捜査を終えた後、警察は、事件を送検します。

逮捕から送検までは、最長48時間の時間制限があります。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求をします。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留されてしまうと、逮捕に引き続き、10日、場合によっては20日の身柄拘束が続いてしまいますが、覚醒剤取締法違反事件においては、勾留されてしまうのが通常です。

例えば、覚醒剤使用事件の場合、重要な証拠である尿の鑑定結果が早めに出れば、勾留延長されずに10日で終わる場合もあるでしょう。

また、勾留延長されたとしても、必ずしも10日延長されるとは限らず、延長期間は5日や7日となるケースもあります。

起訴から裁判まで

覚醒剤取締法違反の場合、その罪状の重さから、起訴されることが通常です。

覚醒剤の使用の場合、本人が深く反省しているから、不起訴になるといったようなことは期待できないかと思います。

本人が覚醒剤を使用したことを認めており、尿の鑑定結果も陽性となっており、特段捜査に問題が無ければ、起訴される可能性が極めて高いと考えておいた方がよいでしょう。

勾留されたまま起訴された場合、引き続き勾留されますが、保釈の請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。

保釈請求を行うと、裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

覚醒剤取締法違反等の薬物犯罪で、末端使用者が所持、使用していたような事件の場合、初犯であれば、保釈が認められることが多いでしょう。

ただ、薬物事件の再犯者に対しては、裁判官は、保釈に対して厳しくなり、認められないことも多いです。

保釈中に裁判に出廷しないなど保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されることがあります。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

覚醒剤使用を認めている事件の場合、1回目で審理を終え、2回目で判決となる場合が多いです。

覚醒剤の使用等の罪については、懲役刑が科されるため、起訴後は実刑にならないための弁護活動が主となります。

そのためには裁判官の心証が良くなるような、反省の態度と今後の具体的更生方策の提示などが重要となります。

例えば、ダルク等薬物依存からの回復施設への入所、自助プログラムへの参加、専門の病院への通院などの再使用しないための具体策の提示、家族や周りの人の強い支え、覚醒剤との接触が無くなるような生活環境の整備などを訴えることで、執行猶予判決の獲得を目指します。

実刑判決となれば、刑務所に行かなければなりませんが、執行猶予付きの判決となった場合、少なくとも直ちに刑務所に行く必要はありません。

執行猶予が取り消されることなく、執行猶予期間が経過した場合、刑務所に行かずに済むことが確定します。

ただし、執行猶予期間中に再犯してしまった場合、執行猶予が取り消されて、実際に刑務所に行かなければならないことになります。

執行猶予が取り消された場合、再犯した分の刑も併せて服役しなければならなくなります。

例えば、覚醒剤を使用して、懲役1年6月、執行猶予3年という判決となり、そのあと、執行猶予期間内に再び覚醒剤を使用して、懲役1年8月の実刑判決を受けた場合を考えてみましょう。

執行猶予が取り消される関係で、新たに犯した罪の懲役1年8月と前刑の1年6月、合計3年2月の期間、刑務所に行かなければならなくなります。

執行猶予期間中は、特に犯罪をしないように気を付けなければならないとよく言われますが、それは、執行猶予が取り消されることにより、2つの刑を受けなければならなくなり、服役期間が長期化するためです。

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覚醒剤所持・使用罪で逮捕されたら

1 薬物事件の検挙人数

愛知県には名古屋という大都市があるため,愛知県内の薬物に関する刑事事件の検挙人員についても高水準で推移していると愛知県警のホームページで指摘されています。

そして薬物犯罪の中でも覚せい剤に関する犯罪が8割を占めているとのことです。

2 覚せい剤所持・使用罪で逮捕された後どのようになるのか

名古屋で覚せい剤所持・使用罪で逮捕された場合,一般的には,名古屋にある警察署で取り調べを受けることとなります。

逮捕された後,最大72時間身体を拘束されます。

この間に,検察官が身体拘束を続けるように裁判官に請求(勾留請求)するか否かを決めます。

このとき,検察官が勾留請求をしなければ釈放されます。

しかし,検察官が勾留請求をすると,裁判官が逮捕された人の言い分を聞いたうえで,身体拘束を継続するかどうかを決めることとなります。

3 裁判官が身体拘束を継続すると決めた場合には

裁判官が勾留を決定した場合,勾留期間は原則として10日以内ですが,さらに10日間の延長ができることとなっており,最大20日間の勾留がされることがあります。

この勾留期間の間に,警察や検察官などが,覚せい剤所持や使用罪に関する取り調べを行い,裏付け捜査を行っていくことになります。

勾留期間の間の捜査の結果により,検察官が覚せい剤所持・使用罪について起訴とするのか,不起訴とするのかを決めます。

不起訴となった場合には身柄拘束は解かれますが,起訴された場合には,さらに身柄拘束が続く可能性があります。

4 覚せい剤所持・使用罪についての裁判は?

覚せい剤所持・所持罪について起訴された後,刑事裁判を経て判決が言い渡されます。

覚せい剤所持・使用罪については,1か月以上10年以下の懲役,営利目的の場合は,1年以上20年以下の懲役または情状により1年以上20年以下の懲役及び500万円以下の罰金と定められています。

この法律で定められている刑罰の中から,量刑が決まることとなります。

なお,執行猶予という制度もあり,執行猶予が言い渡されて,刑務所に行かずに社会内で更生を図るという判断をされる場合もあります。

5 刑事事件での弁護士の役割とは

覚せい剤所持や使用罪について取り調べを受ける中で,不適切な取り調べがある場合には,弁護士が捜査機関に対して抗議するなどして捜査が適切に行われるように対応することがあります。

また,身体拘束が不当に長期間続いている場合には,保釈請求や勾留の取消の裁判などをして身柄拘束を解く手続きをとることもあります。

さらに,刑罰が科せられる場合でも,不当に重い刑罰が科せられないよう弁護士が刑事弁護の中で,罪を犯した人にとって有利となる事情を述べて,適切な量刑になるように活動します。

覚せい剤所持・使用罪で逮捕された場合には,逮捕された人の味方となる唯一の法律専門家が弁護士です。

そのため,逮捕された場合には,早めに弁護士に刑事弁護について相談をされ適切な法的アドバイスを売ることが必要であると考えます。

当法人では,覚せい剤所持・使用罪に関して多数経験している弁護士が,刑事弁護に関するご相談に応じておりますので,お気軽にご相談ください。

覚せい剤所持・使用の弁護活動

1 覚せい剤に関する犯罪

刑事事件の中でも薬物犯罪,特に覚せい剤に関する犯罪はある程度の比率を占めています。

覚せい剤は,覚せい剤取締法によって法律上規制されています。

例えば,所持,譲渡・譲受,使用,製造等が禁止されて,罰則が科されています。

このうち,件数が多いのは,所持及び使用です。

覚せい剤の所持は原則として禁止されています。

また,営利目的で所持していた場合は,刑罰がさらに重くなります。

ここで,営利目的とは,自らの財産上の利益を得ることを目的とすることや,第三者に財産上の利益を得させることを目的とすることを言います。

覚せい剤の使用についても,原則として禁止されています。

2 覚せい剤に関する罪の弁護活動

覚せい剤の所持や使用で逮捕・勾留された場合,起訴されることが大半です。

覚せい剤の所持や使用で逮捕・勾留された被疑者の弁護人になった場合の刑事弁護活動として,まず行われなければならないのは,事実関係を確認することになります。

いわゆる薬物犯罪においては,証拠の収集等において,違法な捜査が行われることもありますので,捜査の端緒における事実関係についても確認することが重要となってきます。

覚せい剤の所持や使用の事実を否認している場合には,否認している事実関係によりどのような刑事弁護活動を行うべきか変わってきます。

これに対し,事実を認めている(自白)の場合,裁判で,被告人がいかに反省し,二度と薬物犯罪に手をださないかと信じてもらうことが重要となります。

3 再犯の防止について

覚せい剤には依存性があり,再犯率が高いと言われています。

それゆえ,覚せい剤と決別し,二度と覚せい剤に手を出さないことが重要となってくるのです。

従来の人間関係,特に薬物に関する人間関係を断つことは当然必要となってきます。

また,被告人本人に猛省させることも必要ですが,自分1人の意識だけで依存性の高い薬物犯罪と決別することは難しいこともあります。

そこで,そのような場合には,薬物依存を扱っているリハビリ施設や病院に相談することを勧め,当該施設の担当者と話をしていくことも必要になります。

この依存症回復支援センターは,名古屋はもちろんのこと,全国にセンターがありますので,近くのセンター等に連絡をとることになります。

担当者によっては,公判において,証人として出頭し,被告人に対する更生プランなどを証言してくれたりもします。

いずれにしても,早い段階から当該被疑者に合った刑事弁護活動(支援)を行うことが必要であることは言うまでもありません。

4 最後に

弁護士法人心 名古屋法律事務所では,再犯防止に向けたアドバイスを含めた刑事弁護のご相談を承っております。

名古屋付近で刑事弁護に強い弁護士をお捜しの方は,お気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所までお問い合わせください。