児童買春

事件別弁護内容一覧
児童買春,いわゆる18歳未満の児童と援助交際を行うと,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって処罰されることになります。
児童買春が捜査機関に発覚するケースは,自首,サーバーパトロール,児童の保護,保護者等からの通報など様々です。
自首以外の場合で,捜査機関から連絡がある場合,通常は警察からの連絡になります。
「けいさつ」と「けんさつ」の語感が似ているので,聞き間違えて,「検察から呼び出しを受けたのだけれどもどうしたらよいか」という相談があります。
警察も検察も,刑事事件について捜査を行う点では同じですが,一番違うのは,検察だけが刑事裁判にする権利を持っているということです。
そのため,警察官が裁判になると言っても,検察が裁判にしない(不起訴)にすると言うこともあります。
逆に,警察が刑事裁判にはならないから絶対に大丈夫と言いながら,検察が刑事裁判にする(起訴)をすることもあります。
また,警察が取り調べを行った後,刑事事件の記録を検察に送致するので(書類送検),事件の処分まではしばらくかかりますが,検察での取り調べを行った後は,追加の捜査が必要なければ,すみやかに刑事裁判にするかしないかの処分(起訴/不起訴)をすみやかにすることになります。
その他にも,証拠としての重要性などが異なったりします。
以上から,警察に呼び出されているのか,検察に呼び出されているかの違いはとても重要です。
書面での呼び出しの場合はわかりやすいですが,電話の場合は,必ず,組織・部署・担当者名を聞いてください。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,児童買春の疑いで名古屋の警察や,名古屋地方検察庁に呼び出された際,取り調べのアドバイスなども行っております。
もちろん,児童買春での呼び出しを受ける前の方で,自首を検討されている方などのご相談も承っております。
弁護士法人心 名古屋法律事務所では,児童買春の刑事弁護も得意とする弁護士が所属しています。
児童買春でお困りの方は,お気軽にご相談ください。