事件別弁護内容一覧
1 飲酒運転と罰
飲酒運転の厳罰化がすすめられていることは,ご存知の方も多いと思います。
では,飲酒運転をすることでどのような罰を受けることになるのでしょうか。
飲酒の程度によって,行政処分の内容,刑事処分の内容が異なります。
そして,処分を受ける対象は,運転者,車両提供者や同乗者に分類されます。
2 運転者の責任
運転者について説明していきます。
処分の内容は,どの程度酔っていたのかによって変わってきます。
酔いの程度によって,①酒酔い運転,②酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg/L以上),③酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg/L未満0.15mg/L 以上)に分類されます。
①の場合は,行政処分として35点の違反点数がつきます。加えて,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
②の場合は,行政処分として25点の違反点数が付きます。加えて,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
③の場合は,行政処分として13点の違反点数が付きます。加えて,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
3 車両提供者の責任
次に,車両を提供した者に対しては,
①の酒酔い運転の場合,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
②,③の酒気帯び運転の場合,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
4 その他の者の責任
次に,酒を提供した者,同乗した者に対しては,
①の場合には,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
②,③の場合,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。
5 交通事故を起こした場合の責任
そして,飲酒運転をして交通事故を起こした場合,過失運転致死傷罪,又は,危険運転致死傷罪の罪責を負う可能性があります。
過失運転致死傷罪の場合,7年以下の懲役もしくは懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
危険運転致死傷罪の場合で人を負傷させたものは15年以下の懲役又は12年以下の懲役,人を死亡させたものは,1年以上20年以下の懲役又は15年以下の懲役を科される可能性があります。
交通事故で,人を死傷させた者は,実刑判決を受けることもあります。
そのため,飲酒運転の刑事弁護に強い弁護士に早期に相談することが重要です。
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